肝心の「体罰」という言葉の定義がきっちりできているのか?という疑問が残る。
http://megalodon.jp/2013-0202-1105-21/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130202-00000011-mai-soci
殴る蹴るだけが体罰じゃないんだよ。肉体に対する有形力の行使があれば、判例上、それは法律で禁止されてる「体罰」なんだよ。
参考:東京弁護士会 体罰http://www.toben.or.jp/bengoshi/soudan/kodomo/taibatsu.html
「有形力の行使」とは、これも判例上「注意喚起行為を越えた肉体的接触(ぽんぽんと肩を叩く、などはセーフ)」「一般に苦痛を伴うと解される行為の強制(トイレの禁止、1時間に一回程度の休息の申し出の拒否、長時間にわたる同一姿勢の強制なんかは全て入る)」なんかを指す。
たとえば