2011-10-01

新しいMARPOL条約日本調査捕鯨の足かせとなるか?

最近シーシェパードなど海外活動家の間で話題の海洋関連国際条約ですが、

はたして彼らが期待するように南極海日本調査捕鯨が行えなくなるのか?という件についての備忘録

彼らの主張は調査捕鯨母船日新丸が南極海を航行すると条約違反になる、というもの

彼らによると、その根拠は二つ。

1)2011年8月1日から南極海での重油の運搬・使用が禁止された。

2)同時に二重船殻(ダブルハル)でない船の流氷海域航行が禁止された。

日新丸が南極を合法的に航行するためには大幅な改造が必要になり、金も時間もかかるので無理だろうから

今年日新丸が南極に来ることがあればそれは条約違反に当たるという主張。

これが事実なら大変、というわけで少し調べてみるとこれは全くの見当違い。

まず関連ソースを示すと、以下の二点。

SPECIAL REQUIREMENTS FOR THE USE OR CARRIAGE OF OILS IN THE ANTARCTIC AREA (RESOLUTION MEPC.189(60))

http://www.amsa.gov.au/Marine_Environment_Protection/Revision_of_Annexes_I_and_II_of_MARPOL/189-60.pdf

GUIDELINES FOR SHIPS OPERATING IN POLAR WATERS (MSC/Circ.1056-MEPC/Circ.399)

http://www.tc.gc.ca/media/documents/marinesafety/IMO_Polar_Guidelines.pdf

1)重油の使用について

ルポール条約の新しい条項に引っ掛かるのは日本で言うところのC重油のみ。

日新丸はもともとA重油(C重油より約3割高い)も併用しているので、

燃料費が多少増えることは確実だが南極海を航行することは当然可能。

2)二重船殻について

序文でわざわざ書かれているように、これはそもそも奨励であって強制ではない。

また、二重船殻化を奨励されているのは2011年1月1日以降に建造される船のみ。

既に建造された船について改造を強制するような性質のものではないので、

これまた日新丸が南極海を航行する妨げにはならない。

今後こういうことを口実に日本調査捕鯨IMO規制違反であるというようなことを言う人がいたとしたら、

その人は国際法やら南極海の航行規則などをほとんど知らない素人さんということですね。

例えば、以前逮捕されたピート・ベスーン(当時シーシェパード)とか。

http://www.facebook.com/Capt.Pete.Bethune/posts/214302368629769

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