2016-07-27

anond:20160727001746

・前提として日本研究室では所属する修士過程学生給与なり研究報酬はでない(よね、まだ。出るのアメリカだけでしょ?)。

・なぜかというと、学生に「学習させる」立場から

・むしろ学習中の学生」はものを壊す、研究が下手でライバルの後手に回るなどのリスクがあるから

 労働法があるにもかかわらず無給で働かされることがゆるされている。(利益追求団体じゃなくて学術施設だし!)

学生が物を壊すことの責任は「学習」をさせた指導教授にある。(雇用契約書もないんじゃなー)

・したがって研究室運営予算、つまり研究予算から次のヒーターを出しなさい。

以上。

なお、給与が出ている場合も、たとえば仕事で億単位の損害を与えかねない場面というのはよくあることだが、

もしそれが起こったときは、その損害は会社が引き受ける(倒産しても)。有限責任からね。

会社に与えた損害の給与天引き違法給与は決めたとおり満額、現金で払うことが雇用者義務

個人事業じゃなくてよかったよかった。

個人事業でも個人破産とかまあいろいろあるんだけどね。

どっちもムキにならないで早めに就職しとけば。

あと困ったとき法テラスな。

  • 報酬が無いことと損害賠償責任が発生しないことは全く無関係だと思うが。 道路で歩きスマホして人にぶつかって怪我負わせたら治療費払う責任が生じるだろ。 それと同じで、ある程度...

  • anond:20160727123204 なんにも「話がはやい」じゃねえよwww アルバイトだの派遣もそうなんだけど、日本の若者は全員お客さんとして馬鹿にされてんの。 搾り取れるだけしぼりとってポ...

    • 給料天引きはNGだが、実態的には就業規則あたりに皿割った場合の損害計算額とかを載せてて、請求自体は掛ける場合がある(両方合法)みたいやで。結局債権と相殺って技をかければ給...

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