2016-06-10

http://anond.hatelabo.jp/20160610184159

>って言ってるから、そのトリガーになるのは葬式をやったか否かではなくて、死亡通知書の提出だって言ってるのに

え、死亡通知書は最初から相続期限の手続きの期限とは全く関係ないよ。

相続手続きの期限の成立は、法定被相続人が故人の死を知った瞬間だから

何かだいぶ上から目線の書きぶりだけど、民法915条すら知らなかったの?

http://www.katuo-office.jp/category/1508451.html

これは、被相続人の死亡後3ヶ月が過ぎているが、死亡を知ってから3ヶ月以内の事例です。

 

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項本文)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります

したがって、被相続人が親で子が相続人場合には、親が死亡したことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄をしなければなりません。

(中略)

督促状により初めて被相続人が死亡したことを知っていることから、督促状を受け取った日から3ヶ月以内に手続きをすれば相続放棄は認められます



上で挙げた例のうち、仮にこの被相続人葬式に出席していたとしたら、被相続人が故人の死を知らなかったとは絶対にみなされないから、

それだけに葬式もっと言えば葬式案内状を出すこと)が事実認定に非常に重要意味がある。慣習としてね。これは裁判手続き上と言い換えてもいい。

というか、第三者が登場するときとかに重要。例えば、借金取りが故人が死んでからすぐに借金取り立ての手続きはいらないのは、

すぐに手続きに入ると故人の死を知らなかった被相続人に故人の死を知られるばかりか相続放棄されるリスクがあるから。上の督促状がまさにそのパターン

から遺産相続で揉めそうな事情アリ家庭の場合は、配達証明内容証明をつけて法定被相続人になりうる人たち全員に案内状を送る。

こちとら司法書士事務所で勤めてるから、たまにそういう家庭にも出くわすよ。勉強になってよかったね。

記事への反応 -
  • じゃなくて、法定相続人への相続手続きをしなければならない旨の告知の機能を果たしてるから、葬式しないと相続の何か期限が始まらなかったはず。法律というより法的運用の慣習と...

    • 法的に「故人」と認定するため、公的に発行されて役所に提出するものは「死亡通知書」な。 で、火葬した後に出されるのが、「埋葬許可証」。 葬式やったかどうかで相続手続きが始ま...

      • うん、だから相続の話ね。 1週間程度なら全然問題ないよ。ただ、死体の状態を保つ関係上、1週間も間を開ける特殊な地域はそうそうないけどな。

        • こいつ話がわからないヤツだな…一周回って好感持てるがw >葬式しないと相続の何か期限が始まらなかったはず。法的というより法的運用の慣習として。 って言ってるから、そのト...

          • え、死亡通知書は最初から相続期限の手続きの期限とは全く関係ないよ。 相続手続きの期限の成立は、法廷相続人が故人の死を知った瞬間だから。 何かだいぶ上から目線の書きぶりだけ...

            • 横からだがワロタ。完全に論破されてんじゃんw

            • まあ勘当状態の親が死んだとき親が借金抱えてたら大変だもんな。

            • こちらも横からだが葬式をしなけれバーと言っているヤツは「葬式しないと相続の何か期限が始まらなかったはず。法律というより法的運用の慣習として。」と言っているのであって、...

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