2009-10-29

[]10月28日 修習生が大好きな要件事実

お久しぶりです。司法修習生増田です。

僕たち司法修習生は要件事実が大好きです。要件事実が問われる起案をした直後(たとえば今日)はみんなで盛り上がります

今日はその要件事実について説明・・・すると鬼のように長くなるので、誤解されても上等でざっくり説明したいと思います

100億分の1でも、楽しさの片鱗を理解してくれたら幸いです。

要件事実というのは、弁護士が依頼者の権利(たとえば所有権、貸した金返せ権)を主張するときに使う呪文のようなものです。

これを法廷で相手方に唱えると、権利が発生し、相手方に攻撃をしかけることが出来ます。相手方も呪文で反撃してきます

もっとも、実際には、呪文を唱えるのではなくて、書面に書いてあるだけなので、カードバトルに近いかも知れません。

呪文には、たとえば、メラに対してはヒャドを唱えるとメラの効果をかき消せたり、バギマに対してはライデインを使うと勝てるとか、そういう強弱関係が存在します。

この呪文を唱えるには、「炎よ!」とか「天の怒りよ!敵を討て!」とかの詠唱文句が必要です。

でも、いちいち全部詠唱していくのは不合理きわまりないので、「『天の怒りよ!』の部分は省略していいよ」と相手方が言ってきたりします。

こんな感じで、裁判官は、詠唱する必要のある部分だけを取り出して、それがきちんと詠唱できたかどうかを判断して、詠唱できていればその呪文効果を発生させて、最終的に強い呪文を唱えていた方を勝たせます

これの何が楽しいのかといって、呪文の詠唱が楽しくってしょうがないんです。

呪文とその詠唱文句は、全て法律解釈によって定まるのですが、それがパズル的で非常におもしろい。

相手がメラミを使ってきたので、ヒャダルコで対抗したら、相手がさらメラゾーマを使ってきた。

この場合ヒャダインを打ってもヒャダルコ効果を復活させるものではないから、ヒャダルコメラゾーマを前提に、メラミに対してヒャダインを唱えるべきだよ、とか。

マヌーサ状態でもベギラゴンは使えるって民法○○○条に書いてあるから、この場合被告代理人はマヌーサを唱える意味はないよねとか。

マホトラを唱えるには、相手の最大MPを知らなければならないけど、相手が戦士である場合は、商法X条で前衛であることがわかり、前衛職ならば商法XXX条でMPが少ないことが推定され、さら商法XXX条でMPがレベルと同じことが分かる・・・から詠唱には「戦士から奪え!」の文言必要だよ、とか。

今日和光市駅なんかでは、きっとこんな会話が繰り広げられていたんでしょうね。

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