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はてなキーワード: 民法とは

2024-06-18

anond:20240618110639

一般社会では夫婦間でレスになるのは割と普通という共通見解と思われます

ソースは?

浮気不倫したことある既婚者はだいたい半数弱。女性はもうちょっと少なかったっけ?

民法違法です

法律上規定されているのは不貞行為禁止するだけであり、レス離婚事由として認められているが法律上レス禁止する規定があるわけじゃない

まりレス結婚を続けられない状況と法律的規定されてます

なお判例によれば、一回二回の出来心浮気では離婚事由として認められておりません。つまりはそれくらいはまーよくあるから大目にみなよっていうこと

一回二回でも問題だということですね

2024-06-17

anond:20240617121658

レス離婚理由として認められてるんで、場合によっては奥さん慰謝料請求できるか、奥さんに払う慰謝料相殺できる可能性が高いよ

民法770条1項5号の「婚姻継続し難い重大な事由」に該当し得るという判例があったはず

2024-06-13

anond:20240613084408

いや逆だね

過激フェミたちが多目的トイレからも追い出そうとして

成人女性弱者女性の権利!と男児ママ女性であり男児弱者であることを度外視している

そういう風に言われたらそりゃ男児ママは怒るだろう

それを迷惑ママ扱いしてはいけない

そしてフェミたちはちゃん刑法民法勉強しろ

2024-06-10

anond:20240610005048

というか一行目からおかしい。親告罪から刑事事件にならないってどこの国の話だ。

あなたが例に出してる名誉毀損罪親告罪だけど、刑法第230条に規定がある立派な刑事事件です。

民法第709条不法行為による損害賠償民事責任も問われることが多いから、民事事件だけのイメージを持たれがちだけどね。

2024-06-09

     民法1条3項には、権利濫用してはいけない、という規定があり、明治45年以来の宇奈月温泉事件大審院判例で、権利濫用法理は完全無欠の原理であることが実定法学の研究

    で明らかになり、労働法の中にも、 客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当な理由を満足しない解雇権の行使は、濫用であって、無効である、という規定が盛り込まれた。

      この解雇濫用法理は、昭和時代最高裁判例確立されていたが、立法化はされていなくて、 労働法改正によって、最高裁判例立法化されることとなった。

    

anond:20240609035602

男性嫌悪は、正確には制度男性優遇差別嫌悪なんよ

家督長男だけ相続税免除とか、婚外子相続差別のある民法

からさまに男性不動産顧客を育成してきたヤクザ司法省ドイツ論文捏造して選挙権制限した武者小路実世、どうしようもない生ゴミ

戦前女性が、男は徴兵されてシネと思ってたとしても無理はない

今週の虎に翼~それは『スンッ』なのか?~

日曜日を始点とすればもう先週のことだけどそれは別にいいよね。(本当はもう少し早く書くつもりだった)


さて今週の『虎に翼』。

広く意見を募り、新憲法下での民法改正案を取りまとめる民法調査室で働き始めた寅子。自分を気に入り取り立ててくれたライアンこと工藤頼安から謙虚だね」と言われたり、従来の家制度を重んじる神保教授に対して上手く自分の考えを述べられなかったりと、忸怩たる思いを抱く寅子がそこを乗り越える話でしたね。

ところで少し気になった点がある。

思い悩む寅子が上の空で桂場にぶつかり、その流れで採用のお礼を言うシーン。桂場は「君もそういう薄っぺらいことを言うのだな」、「どう思われたいかは行動で示せばいいだろう」と寅子の社交辞令を斬って捨てるのだが、ここで寅子のモノローグ「これは『スンッ』だ」と入る。

自分はここで「はて?」と思った。『スンッ』てのはさあ、このドラマにおいては要するに『抑圧されている女性』が性別に基づく役割を担わされるとき発動するものと思っていたんだよ。例えば、話のタネに妻sageをする夫が講義に来たときの梅子さんとかね。

今回の件で『薄っぺらい』社交辞令を言ったのは、あくまで寅子自身の内部的な問題しかないし、桂場はむしろそんな寅子に対して「君もなまくらになったものだ」的な、男女という性別を超えたところで鼓舞している節さえある。

というわけで今回の寅子と桂場のやりとりは、『スンッ』事案に当たらないのではないかと思うのだがどうだろう?

もっとも、俺の見当違いだったり読み込み不足だったりする可能性は十分ある。

てなわけで、「今回の件はこれこれこういうわけで『スンッ』事案に当たるんだよ」という見方があれば聴いてみたいのです。

2024-06-08

anond:20240604225337

民間では許容されてるけど公営では許容されないことはいっぱいあるからねえ……

片方の性別限定した飲食店とか、基本無理だし、ミッション系の学校やお寺付属幼稚園なんて腐るほどあるけど、公立校でそれやったら違憲だし。

(だから男女別学も、宗教と同じで私立ではOKだけど国公立ではNGってことにしたほうがいいと思う。お茶の水女子大奈良女子大私立化 or 共学化しよう)

ただ、両性に平等身長を聞いているなら、形式面では差別ではないので難しいところ。

女性の方が男性よりも相手身長を求める傾向が強いのは、民間自然に生じた偏りに過ぎないので、制度平等なら文句をつけづらい。夫婦別姓問題も、民法は「夫婦の姓を統一しろ」としか書いていないので、民間では女性の方が改姓しがちだが制度上は女性差別にはあたらない、という理屈裁判に負けまくっているので)

2024-06-07

anond:20240606163853

婚外子を広く認めて?

別に今の日本でも婚外子は認められてるぞ?何年か前の民法改正相続分が嫡出子と等しくなった

日本婚外子を産む人が少ないのはそもそも出会いがない」「相手がいない」からで、それは法律婚と何ら変わらない

敢えて婚外子だけを特別視する理由がない

2024-06-05


    センター試験世界史で100点取ったことがあるだけのただのニート

    それ以外の実績は、おけしゃの民法を聴いていた

    10年以上も寝ているとして、 延岡市名誉ニート登録されている。

2024-05-31

  東大法学部シラバス、授業例

    民法        総則物権債権親族相続という4部門から構成される山であると言われていて、法学部でも、一大イベントとして集中的に取り上げれる。

    旧商法      商人や商行為に関する規定から始まって、次第に、株式会社合同会社有限会社、等を規定する専門的な法令であった。

    会社法     平成16年に旧商法の中にあった会社に関する規定を抜き取って会社法として別に立法したため、商法には、総則規定けが残った。

   手形小切手法     裏書の連続、 抗弁権、遡及権など、昭和時代一世を風靡した箇所である

    民事訴訟法      破産法保険法までを含んでいる。 

   履修者の例   白根真理雄   文科一類 → 東大

   担保付社債信託法金融証券取引法規定は、前者は、民法特別法に該当し、後者は、経済関係行政法に該当するが、規定は、そういうものがあると予想して技術構成する

   ものであるから、 同法個別規定がどのような技術趣旨立法されたのかをまず探求する必要があり、民事訴訟法82条1項は、基本的規定であるから、冒頭に挙げた高度な

   特別法比較すると、特に詳細な解説をする必要がないような規定である

2024-05-28

https://anond.hatelabo.jp/20240528191816

    刑法目的はない。刑法は、国民にやったらいけないことを示すために大体は書いている。刑法35条の、正当行為は罰しない、という規定は、何を正当行為と言っているかで昔は最高裁

  意見割れていた時代もあったが、違憲とはならなかった。民法511条には、目的があるし、文言大事だと考えられている。

     それを考えるのに、熊谷でも戸田でもなんでも変わらない。民法刑法技術的に難しく作られているので、一見しても分からない。

    ただし、技術的に高度でいまどき誰も習っていない、理解できないし、東京地裁の地下に売っているはずだが、そんなもんをいまどき最初から読んでも分からないし、流行っていないか

  買う価値もない。  東京簡裁の中にも、タケマエという名前書店があってそこにも本が置いている。

     法律技術でかっこよく出来ていくものから、魅力があって流行ったので、 ただのものとか、小学生道徳の作文だったら流行余地はない。

2024-05-26

https://anond.hatelabo.jp/20240526203013

  あのさあ、分からないならもうしゃしゃり出てくんなや大嶋。相殺制度民法511条に規定している。債権債務の円滑な処理が目的である最高裁が示しているが、法律規定目的

   あるのかというと、実定法学上、教えてられていないものである判例

      文言とその本質に鑑みれば、と書いているのは、たいていの最高裁の法解釈は、 文言本質の調整を行うので、このように書いていてそれをする場合に、民訴法598条なども

  絡んでいるので、 doing systematically categorically なのである。 立法者は神と考えられているので、  立法者が何を考えていたか問題になることがある。

     お前が言っている秩序とか道徳とか個人尊厳というのは大域(憲法)の方の話で、お前の話には1つも技術的ないし、定理的なかっこいい内容がない。

    警務課の後ろに座っていて笑っている司法警察員おっさんもさあ、偉そうなだけで、テクニックの話がないんだよ。だからお前のどこに魅力があるんだよ。

  以下の最高裁法廷判決の 真ん中に、 「しかしながら、同条の文言および前示相殺制度本質に鑑みれば」 とあるように、法解釈技術は、 文言(法的安定性)と、民法本質(公正公平)を両立させる難しい技術であるから本件判決は、最初に、民法511条の本質説明したうえで、民事執行法規定などとの技術的な整合性を図りながら、結論を導出しているので、最高裁の法解釈は、論理的技術的なものであり、裁判官感想とか、文学の類を並べたものではないから、お前が考え方を間違っているだけ。なお、判決をした裁判官名前が、 いしだかずと、おさかべきんご、けさいち、という氏名も見られるように、老人の氏名が並んでいるが、この判決は、昭和45年のものであり、この老人男性はこの世に存在しない。

ところで、相殺制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、債務者の資力が不十分な場合においても、自己債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたか担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである相殺制度のこの目的および機能は、現在経済社会において取引助長にも役立つものであるから、この制度によつて保護される当事者地位は、できるかぎり尊重すべきものであつて、当事者の一方の債権について差押が行なわれた場合においても、明文の根拠なくして、たやすくこれを否定すべきものではない、およそ、債権差し押えられた場合においては、差押を受けた者は、被差押債権処分、ことにその取立をすることを禁止され(民訴法五九八条一項後段)、その結果として、第三債務者もまた、債務者に対して弁済することを禁止され(同項前段、民法四八一条一項)、かつ債務者との間に債務消滅またはその内容の変更を目的とする契約、すなわち、代物弁済、更改、相殺契約債権額の減少、弁済期の延期等の約定などをすることが許されなくなるけれども、これは、債務者の権能が差押によつて制限されることから生ずるいわば反射的効果に過ぎないのであつて、第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、債務者に対するあらゆる抗弁をもつ差押債権者に対抗することができるものと解すべきである。すなわち、差押は、債務者の行為関係のない客観的事実または第三債務者のみの行為により、その債権消滅しまたはその内容が変更されることを妨げる効力を有しないのであつて、第三債務者がその一方的意思表示もつてする相殺権の行使も、相手方自己に対

する債権差押を受けたという一事によつて、当然に禁止されるべきいわれはないというべきであるもつとも、民法五一一条は、一方において、債権差し押えた債権者の利益をも考慮し、第三債務者が差押後に取得した債権による相殺差押債権者に対抗しえない旨を規定している。しかしながら、同条の文言および前示相殺制度本質に鑑みれば、同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権もつ差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的禁止することによつて、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図つたものと解するのが相当である。したがつて、第三債務者は、その債権差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。

 

     最高裁判所大法廷

         裁判長裁判官    石   田   和   外

            裁判官    入   江   俊   郎

            裁判官    草   鹿   浅 之 介

            裁判官    長   部   謹   吾

            裁判官    城   戸   芳   彦

            裁判官    熊   谷   永   華

            裁判官    永   谷   正   男

            裁判官    岩   田       誠

            裁判官    戸   田   勇   哉

            裁判官    色   川   幸 太 郎

            裁判官    斎   藤   秀   司

            裁判官    鈴   木     光

            裁判官    飯   村   義   美

            裁判官    村   上   朝   一

            裁判官    関   根   小   郷

    民法398条の18の、数個の不動産について根抵当権を有する者は優先権を有する、と書いているが、398条の1~17の規定及び、 債権の他の規定論理的に調整する

   立法技術上の理由がついていないから0点。

2024-05-25

   学籍番号 404369

    氏名    小池百合子

    算数基礎         不可

    行政法第一部       糞

    行政法第二部       糞

     民法第1部       可

     民法第2部       可

     民法第3部       可

     民法第4部       可

anond:20240524182355

公共放送朝ドラ深夜アニメみたいなくっっっさい女用オナニー番組流されたらやめろバカって言われるのは当たり前では?

なので虎に翼は深夜の民法アニメ枠でやれ

それがお似合いだ

2024-05-23

anond:20240523185924

なんでも釣り認定してくるの、日本近代民法近代法をやったことがない無知花畑脳って感じ

マイルドに装飾しないと意見を受け入れてもらえないよ!的なマチズンへの迎合が染み付いてるというか

anond:20240523111506

自分民法即時取得思い出した。

義母増田私物を無断で売った行為無権代理が成立して即時取得されてもおかしくなかったのでは。

代理権、本人の追認はなし

無権代理人が行為能力

相手方善意無過失(義母が家の鍵持ってたことで代理権があるものと誤認してもしょうがない)

ちなみに増田に帰責性はないか表現代理は成立しない。

anond:20240523005958

民法

即時取得

第百九十二条取引行為によって、平穏に、かつ、公然動産占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復

第百九十三条  前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復請求することができる。

第百九十四条占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

その買取業者はまぁまず悪意または有過失なので、そもそもそれらの動産即時取得しない。

売り払われた物が老婆の所有物では無いことは一般人並の注意力ですら容易に気付けたわけで、まして古物買取商が気付かないはずもない。

したがって、193条194条の話をするまでもなく、それらの物の所有権は依然として増田にあり、増田はタダでその業者に引渡しを求めることができる。

 

曲がり間違って即時取得が成立したとしても、支払うべき代金は「占有者が支払った代価」つまり老婆から買取額2万円までであり、販売価格10数万円ではない(194条)。

 

そしてこれらは基本的には民事の話なのだから警察を呼ばれたからといって、あの怠惰警察がその古物商に味方するはずもない。

 

出来の悪い創作か、さもなくば増田が知能にも常識にも重大な欠陥を抱えていることの自白か、どちらかだな。

暗いNHKとクダラナイ民法

テレビが両極端すぎる。

元々テレビなんぞ、飯を食いながら思考停止状態で見つめる対象しかなかったが、それすらも辛くなってきた。

NHK(特に地方)はあまりにもシリアスで暗い。ネガティブ。ずーっっと何かを乗り越え、復興してる。いつまでも

常日頃からクレーム対応に追われているから仕方がないんだろうけど。

一方の民法はもはや食べ歩き、クイズバラエティお笑い以外の選択肢がなく、くだらない。あまり情報量の少なさに見ていられない。イケない時間の使い方をしている強迫観念にすら襲われる。

なぜスワイプ?で出演者の表情を伺いながらテレビを見なきゃないんだ?

2024-05-18

タワマン刺殺の件で「犯罪者擁護するのか!」という言説をよく見かけたけど

1000万円を貢いでくれた人がちょっと前金返せ!って言ったら警察駆け込んでストーカー呼ばわりしたんでしょ?

しかも1000万は自分の好きだった車やバイクを売って捻出した

そりゃお金だけ受け取って相手ストーカーだ!と警察に訴えて接近禁止命令とかそりゃ無敵の人なっちゃうと思うよ

あとお店の【前払金】というのであれば出禁にした時点で返すべきなのは火を見るより明らかでしょ

前金だけかっぱらっておいて返さないとか詐欺行為に値するんじゃないの? 民法だと契約不履行なのかな?

あとTwitter金銭感覚狂ってる一部の売女が【1000万ははした金】とか宣ってたけど

一般常識社会常識がある人ならはした金如きで揉め事起こさないんよ

賽銭から数千円盗んで御用となってる賽銭泥棒と五十歩百歩なのを自覚すべき

科刑に興味がない

新潟女児殺害事件など大きな事件が起こり、実際に被疑者起訴された場合世間の関心事は専らどれくらい重い罰が与えられるかということに関心を持つ。

そして期待した判決と実際の判決失望や怒りを持つ人々もそれなりにいる。

なぜこのような世間法曹界乖離が起こるか。

法曹実務家の世界法学研究の影響を強く受ける。

民法特にそれが顕著であり、つい最近では債権法の権威、大賢人である某氏研究がそのまま民法の大改正となり法曹界、実社会に影響した。

刑法世界もそれは同様である

刑法学者達の間においての関心事は専ら「罪責」「罪の成立」である

甲や乙の行動、それによる結果、行動に至った背景事情などから甲、乙の行動に対してどのような罪が成立するか(強調するが罪が成立するのは甲、乙自身ではなく甲、乙の行動である)、ということがテーマである

まり刑法研究者にとって罪責の研究こそが重要テーマであり、罪の成立の後に行動者(犯人)にどのような科刑をするかということは興味のないテーマなのである

これは実務家にも影響を与える。

法学部生、ロースクール生、司法試験受験生司法修習が友人や家族などからよくされる質問として「〇〇をしたらどれくらいの懲役罰金になる?」というものがある。

しかし、質問された所でまだ実務家ではない彼らにはわからないし興味がないのだ。

法科大学院司法試験では科刑すらほんのちょっぴりしか扱わないテーマであり、ましてや実際の刑罰の重さは全く問われない。

司法試験の合否に影響しないこともあり、興味がない。

これに尽きる。

もちろん刑法学の世界では科刑、刑罰の重さ、更生などをテーマとする学者もいる。

しかし、社会学、心理学政治学教育学など様々な分野に跨る学際的テーマとなるため格が落ち、研究からは嫌われるし軽んじられるのだ。

研究者たちが罪責にしか興味を持たないため、法曹実務家の世界も罪責への関心が強い。

結果として「罪が成立した後の刑罰前例通りの処理で終わらしておけば良い」となるのだ。

もちろん、前例主義の科刑に世間から反発が寄せられることもある。

しかし、裁判官が怖いのは無知蒙昧な民衆から非難より、科刑について熱心に論じることにより権威世界から笑われることである

ある程度の年齢の裁判官にとって司法修習もせず実務家にもならず大学院にも進まず、学部卒業した瞬間に大学から給与を貰いながら論文を書いていた権威ある研究者たちはその他大勢民衆と異なり「目を背けられない対象である

そこには尊敬、崇拝、畏怖、嫉妬など複雑な感情が絡み合う。

学士助手廃止され、権威が失われた後の世代法曹界の中心となるまでこの「刑罰軽視」の傾向は続くだろう。

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