によると
1.労働時間および労働日数が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。
1.の場合、「強制適用事業所」であれば、その事業規模にかかわず、1.の要件を満たす従業員を被保険者にする義務があります。
2.「特定適用事業所」(厚生年金保険の被保険者の総数(ただしその数に短時間労働者、つまり2.で適用された従業員数を除く)が、常時100人を超える事業所)で、以下のア~ウの要件を満たす従業員を被保険者にする義務があります。
ウ.学生でないこと
※1特定適用事業所に該当する適用事業所の企業規模は段階的に拡大され、令和6年10月からはさらに厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業まで拡大されます。
※2「強制適用事業所」と「特定適用事業所」はそれぞれ定義は異なりますが、「特定適用事業所」であれば「強制適用事業所」でもあります。ただし、「強制適用事業所」は必ずしも「特定適用事業所」であるとは言えません。