2024-07-07

  消滅時効という概念民法総則の100条以下のどこかの規定で定めている、物権等が、20年の消滅時効にかかる、というもので、この20年で権利消滅するというのは、

   権利の上に眠る者は許さない、とか、奨学金を払っているのに家賃を払っているからずっと家にいた方がよくない?といった怠惰を許さないという趣旨から権利があっても20年も

  行使しなければ行使していない時点でクズだよねという判断から権利消滅させる規定である。これに対して、民法724条後段の20年の除斥期間は、法律関係の速やかな確定

   という趣旨で、消滅時効とは、法的趣旨が異なる。 法律関係の速やかな確定というのは、法律は元々、社会的な法的安定性を目的にしているので、20年で区切って決め打ちをして

  法律関係の安定を図るということで、権利の上に眠る者を許さない、という時効消滅とは、趣旨目的が異なる。

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