本件脚本家の「クレジットの約束が守られないのであれば 9,10 話で本件脚本家のアイデアを一切使わないでほしい、それができないのであれば 8 話までの私の脚本を使わないでほしい。」という発言の法的根拠について確認を依頼した。
P 氏の見解は、この時点で脚本利用契約が未締結であるので、脚本家は原著作者であるため二次利用の差し止めは可能であるということであった。
2023年11月18 日、 A氏が本件脚本家に電話をかけたところ、弁護士と相談して、9,10 話に本件脚本家のアイデアが使われているので、クレジットの約束が守られないなら、放送・配信の差し止めを法的に要求するという趣旨の警告がされた。