民法1条3項には、権利を濫用してはいけない、という規定があり、明治45年以来の宇奈月温泉事件大審院判例で、権利濫用法理は完全無欠の原理であることが実定法学の研究
で明らかになり、労働法の中にも、 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当な理由を満足しない解雇権の行使は、濫用であって、無効である、という規定が盛り込まれた。
この解雇権濫用法理は、昭和時代の最高裁判例で確立されていたが、立法化はされていなくて、 労働法の改正によって、最高裁判例が立法化されることとなった。
Permalink | 記事への反応(0) | 05:56
ツイートシェア