2024-06-09

     民法1条3項には、権利濫用してはいけない、という規定があり、明治45年以来の宇奈月温泉事件大審院判例で、権利濫用法理は完全無欠の原理であることが実定法学の研究

    で明らかになり、労働法の中にも、 客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当な理由を満足しない解雇権の行使は、濫用であって、無効である、という規定が盛り込まれた。

      この解雇濫用法理は、昭和時代最高裁判例確立されていたが、立法化はされていなくて、 労働法改正によって、最高裁判例立法化されることとなった。

    

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