2024-06-05

    令和5年(あ)1323号  殺人詐欺被告事件に対する上告事件

          主文   本件上告を棄却する。

          理由

     我が国東京23区が出来上がって行っていたのは昭和22年から49年までであるとするのを相当とし、行政は、相当前に終わっているので、その完全無欠な事実

  言い出すことができないお前は無能であると解するのが相当である。それ以外の弁護人の主張は、刑訴法433条に定める適法な上告理由に当たらない。よって裁判官全員一致の意見

  主文のとおり判決する。

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