2024-05-25

超法規的措置をした人って起訴リスクないんですか?

簡単に言えば、「法律で禁じていることを破ってしちゃうことになる措置」ですよね?

超法規的措置」という言葉がでてくる文脈でのその行為主体国会議員(特に首相)に限られるので、不逮捕特権があるからすぐに警察のお世話になるということはないんでしょうけど、議員じゃくなったらそれまでですよね。

超法規的措置自覚のある行動をするときは一応警察の偉い人と申し合わせするんですかね?「これから超法規的措置とるから起訴とかしないでね。あとこれ聞いた君たちも違法行為を現認したのに起訴しないか共犯からね」みたいな?

私が今の知識首相になっても警察のお世話になりそうで誰かの人命(といってもだいたい赤の他人)がピンチだろうが超法規的措置をとろうという気にはならないのですが。

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