簡単に言えば、「法律で禁じていることを破ってしちゃうことになる措置」ですよね?
「超法規的措置」という言葉がでてくる文脈でのその行為の主体は国会議員(特に首相)に限られるので、不逮捕特権があるからすぐに警察のお世話になるということはないんでしょうけど、議員じゃくなったらそれまでですよね。
超法規的措置と自覚のある行動をするときは一応警察の偉い人と申し合わせするんですかね?「これから超法規的措置とるから起訴とかしないでね。あとこれ聞いた君たちも違法行為を現認したのに起訴しないから共犯だからね」みたいな?
私が今の知識で首相になっても警察のお世話になりそうで誰かの人命(といってもだいたい赤の他人)がピンチだろうが超法規的措置をとろうという気にはならないのですが。