2024-04-24

   裁判官、今崎幸彦の補足意見は次のとおりである

  司法裁判例や解釈技術はこれまでに大量に堆積してきているわけのものであるけれども、

    驚愕の一要素から出た技術と、驚愕それ自体と一致する技術は異なるし、 数学的帰納法は、驚愕それ自体としての使い方があるが、ベクトルデカルト座標は、

   一般的解決方法であり、いわゆる最高の技術とは違う。その辺をいわゆる攻略本として開陳すると一般人面白がることから現在司法行政の界隈ではこのようなものに関する

   いわゆるテクニック本、技術本、法令手続き攻略本を書いて公開していないもののようであるというのが私の解釈である。 

    

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