他方、「同意暴行」は、事件性が軽微であることから可罰性は否定され、道義上の問題はともかく、少なくとも刑事事件として処罰されることはありません。では、その中間に位置する「同意傷害」は可罰性が認められるのでしょうか。その法的評価について争いがあります。
同意傷害について、学説上、公序良俗違反説、生命に危険のある重大な傷害説、不可罰説が対立しています。判例は明確に立場を示していませんが、ヤクザの同意に基づく指つめなどにおいて同意は無効であり、傷害罪が成立すると判断しており、公序良俗違反説に近い立場に立っていると思われます。
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また公序良俗か。公明党の水着といいっ厄介な概念だな!
Permalink | 記事への反応(0) | 17:33
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ストリップバーは公然わいせつで摘発するくせにsmクラブは暴行罪で摘発しないのは不公平ちゃうか?
他方、「同意暴行」は、事件性が軽微であることから可罰性は否定され、道義上の問題はともかく、少なくとも刑事事件として処罰されることはありません。では、その中間に位置する...
警官はドMでSMクラブ利用者が多いからやで
ドMはストリップバーには興味ないんか??
警官はどっちか男の裸に興味があるからなあ・・・