2023-06-27

anond:20230627173131

他方、「同意暴行」は、事件性が軽微であることから可罰性は否定され、道義上の問題はともかく、少なくとも刑事事件として処罰されることはありません。では、その中間位置する「同意傷害」は可罰性が認められるのでしょうか。その法的評価について争いがあります

 同意傷害について、学説上、公序良俗違反説、生命危険のある重大な傷害説、不可罰説が対立しています判例は明確に立場を示していませんが、ヤクザ同意に基づく指つめなどにおいて同意無効であり、傷害罪が成立すると判断しており、公序良俗違反説に近い立場に立っていると思われます

また公序良俗か。公明党水着といいっ厄介な概念だな!

記事への反応 -
  • ストリップバーは公然わいせつで摘発するくせにsmクラブは暴行罪で摘発しないのは不公平ちゃうか?

    • 他方、「同意暴行」は、事件性が軽微であることから可罰性は否定され、道義上の問題はともかく、少なくとも刑事事件として処罰されることはありません。では、その中間に位置する...

    • 警官はドMでSMクラブ利用者が多いからやで

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん