スシローの事件、(SNSへの投稿はいったん度外視して)行為の悪質さだけ取り出して見たら親が叱って終わり、っていう事件だったと思うんだよね。
こういう、軽い気持ちでやった行為によって生じた損害がSNSを通じて膨れ上がっていく事例って、今後も増えていくんだろうし、明日は我が身という感じがするんだけど、この手の問題の処理ってどうなるのかな。
大学時代の民法の(乏しい)知識で言えば、不法行為(709条)の相当因果関係の問題になるんだろうけど、どこまで認められるのかね。
株価の下落との間には因果関係は認められないだろうっていう報道をいくつか見たので、まあここは無理なんだろう。
客数の減少による売上低下についても、因果関係を認めるのは難しいのではないかっていう報道もあったので、ここもごく一部だけ認めて終わりみたいな感じかね。
そうなると100万円ぐらいで手を打つことになるんかな。
威力業務妨害罪については構成要件を満たすかどうかということ以前に、不起訴になって終わりそう。「社会的制裁を受けているので~」みたいな感じで。
この結論だと結局、「SNSで生じた損害はSNSで袋叩きに遭うことで償ってもらう」みたいなメッセージを発することになりかねないけど、それでいいのかねぇ。