東京地検特捜部が薗浦氏を政治資金規正法違反の罪で略式起訴する方向で調整し、薗浦氏がこの手続きを進めることに近く同意する意向であることが関係者への取材で分かりました。
自民 薗浦議員 政治資金規正法違反での略式起訴に同意の意向 | NHK
この報道についてタイトルのような反応をしている人を見かけて、俺も同じように不思議に思いながら読んでいたのだが、本文の五番目のパラグラフに答えが書いてあった。
略式起訴は、検察が簡易裁判所に書面だけの審理で罰金刑などを求めるもので、手続きを進めるには検察官が本人に告知したうえで同意を得る必要があります。
俺はてっきり国会議員の不逮捕特権ってやつかと思っていたのだが、この特権が有効なのは会期中だけで、しかも起訴については適用されないのだそうだ。一つ勉強になった。