ネット上でも誹謗中傷は罪になります。
名誉毀損罪(刑法230条)第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。インターネット上のSNSや口コミサイトなどの不特定多数の人物が知りうる状況で、相手の社会的評価、つまり評判を下げることがこれに当たります。
名誉毀損罪(刑法230条)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
インターネット上のSNSや口コミサイトなどの不特定多数の人物が知りうる状況で、相手の社会的評価、つまり評判を下げることがこれに当たります。
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