2022-01-22

anond:20220122124010

ネット上でも誹謗中傷は罪になります

名誉毀損罪刑法230条)

第二百三十条 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

インターネット上のSNS口コミサイトなどの不特定多数人物が知りうる状況で、相手社会的評価、つまり評判を下げることがこれに当たります

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