飯塚被告が控訴しない方針、刑確定なら勲章剥奪に 禁錮と懲役刑の違いは? 池袋暴走事故
https://www.tokyo-np.co.jp/article/128481
一方、元工業技術院長の飯塚被告は、2015年に瑞宝重光章を受章している。しかし内閣府賞勲局によると、明治時代に制定された「勲章褫奪令(くんしょうちだつれい)」によって、「刑期を問わず懲役の実刑か、禁錮3年以上の実刑」が確定した場合、勲章ははく奪される。
交通事故でも剥奪となると、ちょっと厳しいかもね
Permalink | 記事への反応(0) | 15:47
ツイートシェア