2015-06-24

http://anond.hatelabo.jp/20150624095838

法律では清涼飲料水とされるため、販売にあたって酒類販売業免許不要で、未成年者への販売、提供未成年者の購入や飲用も法律上では特に問題はない。

ただし、メーカーによっては「未成年飲酒を誘発しないことを大前提」[24]としている要因などから、「20歳以上が飲用することを想定して開発した」としている[21][24]。

未成年者に対する販売において、アルコール成分を含有している商品は各社自粛していたが、アルコールを含まない商品では対応が分かれており、

セブンイレブンファミリーマートなど大手チェーン店の中には未成年者への販売を自粛している場合や、ローソンサークルKサンクスのように未成年者にも販売している場合もある[21]。

ローソンサークルKサンクスへ行け、ってことなのかな。

記事への反応 -
  • 未成年がノンアルコールビールを買えないのにはどういう法的根拠がある?

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