株の売買の指図は運用受託機関が出し、まったくそれに従ってカストディアンは売買を行う。
それと同じく
議決権の行使の仕方は運用受託機関が(GPIFの方針に基づいて)決定し、まったくそれに従ってカストディアンは議決権の行使を行う。
株式そのものはカストディアンのところ保管されているのだから、売買や議決権の行使そのものはカストディアンが行うのは当たり前というか他にやりようがない。
ただ、その議決権の決定権は一切カストディアンは持っていない。あくまでカストディアンは手足であって、命令する頭は運用受託機関。
運用受託機関などの決定に従って議決権の行使を行うのは、たんなるカストディアンの管理業務の一環。
(ちなみに、行使する立場なら運用受託機関の決定なんて無視してやってしまうチャンスがある!とか妄想するかもしれないけど、それやったら契約違反になって(法律にも背くことになり)、行使しても無効になるから。)
…それとも、「議決権の行使」と「議決権の行使の仕方の決定権、議案への賛否の決定権」の違いも分からないのかな?だったら次はそこから説明しなきゃならない。
そのために念のため聞いておくけど、カストディアンが株式の売買を行うからといって、カストディアンが自分の意思で自由に売買できるわけではないってことは理解している?議決権もそれと同じだから。