2011-09-12

877 名無しさん@引く手あまた New! 2011/08/29(月) 00:50:45.38 ID:G0k4m2sq0

電気工事電気工事士監督のもとでないと出来ない。

消防点検も消防設備士を持ってないと出来ない。(ちなみに設置は甲種が無いと出来ない)

都内の一定建築物には自衛消防隊や防災センター要員の免状持ちが何人か必要。

引火性液体燃料を扱う現場危険物所持者が必須。

イラーは免許が必要無い貫流が主流だが、結局オーナー免許持ちを欲しがる。

一定の規模の建築物は、空気環境測定報告書等の場面で建築物環境衛生管理技術者の選定や印鑑が必要。

自家用電気工作物の電気測定は電気主任技術者でないと出来ない。

これら全て「ビルメン」の範囲。

勿論会社現場によって範囲は縮小拡大するが、基本的にはオーナーが出来ればビルメンにやって欲しいと思っている範囲である

生産性云々でなく、ビルメンは法的に義務づけられた業務を幅広く代行する必要がある職業なのである

ある意味では食いっぱぐれが無い理由はこれら法律の後ろ盾があるからとも言える。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん