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はてなキーワード: 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律とは

2024-04-27

anond:20240427204432

日本においては「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で

五条 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円六種類とする。

定義されてるやで

非国民か?

anond:20240427204325

日本においては「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で

五条 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円六種類とする。

定義されてるやで

2023-05-10

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」は間違っている

英文法でいう完全文の概念見立てて当該法令文を書き直してみればこうなる

法貨として通用する貨幣を/は、額面価格20倍までに限る/限定する

この文のどの要素を省略するかによって

法貨として通用する貨幣を限る/限定する

額面価格20倍までに限る/限定する

から「を限る/限定する」か「に限る/限定する」のどちらの「限る/限定する」も、元を辿れば同じ文から何が省略されたかという違いに過ぎない。

さらに「に限る/限定する」は「を限りとする」という表現に置き換え可能だが、その場合助詞「を」が連続してすわりが悪くなるので、一つ目の「を」は「は」と書くことが好まれると思われる。

省略文においても同様に

額面価格20倍までを限り/限度とする、と言える

一方後者の省略文において「を限る/限定する」の部分を

法貨として通用する貨幣を限度とする、と置き換えると意味が通らなくなる。

これが「を限る」と「を限りとする」は意味が異なると言う根拠だ。

勿論当該法令文が規範文法に適合しないという根拠でもある。普通の人の言語感覚記述文法からみても違和感しかないことは言うまでもない。

ちなみにここで分析した「を限る」は「声を限りに」のそれとは用法が全く異なるから混同しないように。

2021-04-01

anond:20210401135907

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/貨幣損傷等取締法

本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣のことである同法5条1項に定める「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円六種類」の貨幣および同法5条3項に定める記念貨幣は、本法の規制対象となる。

なんで1銭どころかお札も対象外らしい

知らんかったわ

2018-04-26

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

なので

1円、5円、10円、50円100円、500円の硬貨6種類×20枚=120枚までは

セルフレジ対応することが求められている

 
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