はてなキーワード: 土砂災害警戒区域とは
難しいところだなあ。
宅建業法を見れば分かるんだけど、基本的に説明義務があるものは、「土砂災害警戒区域」しかり「津波災害警戒区域」しかり「土壌汚染対策法の要措置区域」しかり、実際に法規制されているものだ。
「法規制されているモノの内これこれを説明しなさい」という建付けであって、「リスクがあるものを説明しなさい」ではないのだよね。
「リスクがあるものを説明しなさい」という方向に変更していくとなると、「誰が」「どのような根拠で」「どの程度の」リスクがあると判断した時に説明をすべきか、という問題が出てくる。
これを「国が」「科学的調査で」「生命や財産に相当程度の被害をもたらす」リスクがあると判断した時に説明する、という建付けにすると、「そもそも法律で建築を制限すべきじゃね?」となって振り出しに戻る。
じゃあ、「顧客が」「主観で」「生命や財産に相当程度の被害をもたらす」リスクがあると判断した時に説明するとなると、顧客が認識してないリスクはスルーされることになる。
だからといって、「不動産業者が」「主観で」「生命や財産に相当程度の被害をもたらす」リスクがあると判断した時に説明するとなると、それ大丈夫?信頼できる?って話にもなる。
結局のところ、宅建業法第47条1項ニ、のような条文になってしまうよね。