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はてなキーワード: 土砂災害警戒区域とは

2023-03-02

国民が多すぎる。減らそう

土砂災害警戒区域アパートを建てるほど人口が多いのは問題

2021-07-06

anond:20210706215956

危険なところに住んでいるという自覚が若干足りてなかったのは事実かもしれない

熱海市は全域が都市計画区域だが、市街化を進める地域市街化を抑制する地域区分けをしていない「非線引き」の自治体

静岡県2012年土石流危険があるとして現場周辺を土砂災害警戒区域指定していた

2020-08-09

anond:20200808221344

何か勘違いしている様だけど〝そういう集落〟というのは、土砂災害警戒区域洪水浸水想定区域など災害危険がある集落って意味だぞ。

2018-07-12

anond:20180711233558

 難しいところだなあ。

 

 宅建業法を見れば分かるんだけど、基本的説明義務があるものは、「土砂災害警戒区域しかり「津波災害警戒区域しかり「土壌汚染対策法の要措置区域しかり、実際に法規制されているものだ。

法規制されているモノの内これこれを説明しなさい」という建付けであって、「リスクがあるもの説明しなさい」ではないのだよね。

 

リスクがあるもの説明しなさい」という方向に変更していくとなると、「誰が」「どのような根拠で」「どの程度の」リスクがあると判断した時に説明をすべきか、という問題が出てくる。

 これを「国が」「科学調査で」「生命財産に相当程度の被害をもたらす」リスクがあると判断した時に説明する、という建付けにすると、「そもそも法律建築制限すべきじゃね?」となって振り出しに戻る。

 じゃあ、「顧客が」「主観で」「生命財産に相当程度の被害をもたらす」リスクがあると判断した時に説明するとなると、顧客認識してないリスクスルーされることになる。

 だからといって、「不動産業者が」「主観で」「生命財産に相当程度の被害をもたらす」リスクがあると判断した時に説明するとなると、それ大丈夫?信頼できる?って話にもなる。

 

 結局のところ、宅建業法第47条1項ニ、のような条文になってしまうよね。

 

 
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