2023-06-18

悲報読売フェミに味方せず【ブラック校則

県営プール水着撮影会埼玉で「18歳未満の出演禁止検討学説では水着は「衣服

https://article.auone.jp/detail/1/2/2/162_2_r_20230617_1686996641728704

中止要請は過剰な介入

 刑法が専門で青少年保護に詳しい園田寿・甲南大名教授水着撮影会を巡る問題の受け止めを聞いた。(聞き手伊賀幸太)

 性の表現青少年保護観点が絡んだ複雑な問題だ。

 撮影会には、刑法児童買春・児童ポルノ禁止法違反は見当たらない。判例に従えば、性器などが見えない限り「わいせつ」ではない。学説上、18歳未満の水着は「衣服」と理解され、水着姿の写真自体児童ポルノに該当しない。

 つまり犯罪とはいえない水着撮影会をどう規制するかがポイントとなる。

 子ども自己決定権子どもの権利条約で認められている。出演を強要した場合などを除き、イベントに参加したいという個人意思尊重されるべきだ。中止要請は「過剰な介入」と言わざるを得ない。将来犯罪が起こるかもしれないという理由だけで、表現の自由を制約することはできない。不当な手段が見つかった時だけ中止にすればいい。

 ルールも最低限のものだけを決め、抑制的なものとするべきだ。

実際にブラック校則との差異説明できない。

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