2022-09-07

宗教二世を法的に救済する方法がなさそう

憲法学の通説によると、信教の自由には親が子供自分信仰する宗教教育する自由も含まれる、らしい。

両親が子ども自己の好む宗教教育自己の好む宗教学校に進学させる自由、および宗教教育 を受けまたは受けない自由も、信仰自由から派生する。

国際人権規約 自由規約にもこうある。

第18条 4 この規約締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

まり、親が自分信仰する統一教会だのオウムだのエホバだのを子供に教え込んだり、集会に連れ回したりするのも憲法国際人権規約保障された人権の一つ、ということになってしまう。

親が家の資産を売り払ったり子供学費を払わず献金しまくって自己破産するのも、自分の金の遣いみちを自分で決めてるだけだから子供が教団から金を取り返すことはできない。

親が正体を偽った勧誘によって入信した場合は、親が教団を訴えれば献金を取り返すことができる判例はある。でもそれは親がカルトから目覚めて脱会した後ではじめて可能になる話で、子供カルトを辞めたがってても親がカルトにハマり続けてる場合はどうしようもない。

具体的な暴力育児放棄がないと児童相談所も介入できなさそうだし、親の信仰を辞めさせることはできない以上、さっさと親子の縁を切って自立していく以外の解決はなさそう。

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