2022-09-02

乙の処分適法性

甲は適法在留資格を有して日本に定住し、生活の基盤も日本に有する外国人である。これまでの在留資格更新は全て許可されてきた。

甲は母国日本過去歴史的経緯から内閣法制局の「集団的自衛権行使現行憲法においても認められている」という解釈に怒りを感じ、集団的自衛権行使断固反対の市民活動を行った。

甲は在留資格の期限が切れかけたため、在留更新許可してもらおうとしたところ、法務大臣乙は不許可とした。

在留自由保障

憲法保障されていない

→→この時点で違憲問題は生じず、違法かどうかの判断が残る。

在留更新法務大臣裁量

判断の基礎に明らかな誤りがあるか、事実の基礎を欠くようなものでない限り法務大臣に広範な裁量が認められる。

→→この時点で違法になることは殆どない。現行法政府上記の様な誤りを犯すことは考えにくい。

・おまけ

性質外国人には馴染まないもの参政権公務就任権)を除き、憲法保障外国人にも等しく及ぶ。

政治的意思表現する行為性質外国人に馴染まないものではなく、表現自由として保障されている。

しか法務大臣在留更新判断に当たって不利に斟酌されない自由権利まで保障するものでない。

→ここは傍論である。これをとって性質説の根拠とするのは間違い。

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