まず、すべての相続権者を洗い出すために大量の戸籍謄本が必要だが、異母、異父兄弟の戸籍には近づけないので、この時点で士業に頼らなくてはならない。しかも戸籍謄本の一覧をくれるサービスは無いので、全部一つずつ探さなくてはならない。一枚取得したら従前戸籍を確認してその自治体に連絡。下手すると日本中に散らばっている可能性すらある。
次に、遺産相続協議書に「全相続権者が同意して捺印しないと」遺産分割は初めてはならない。万が一遺書に「この人は戸籍にいないけど相続権者に追加する」とか書いてあったらまたさらに調べないといけない。
協議書についても、もめようと思えば何十年でももめられるし、その間に万が一死者が出たらその人の持っている相続権はその人の相続権者に散らばるので更に面倒くさくなる。その人に子供が5人とかいた場合は、その5人に散らばり、5人のうちの二人が子供を三人ずつ残してすでに他界していたらそれが三分割されて子供に行く。
不動産などがあれば処分することもできないのでひたすら税金を払う羽目になる(これは相続権者が法定割合に従って按分して支払う)。法定相続割合が決まってるのになんで?と思うかもしれないが、相続財産の半分が家、とかの場合どうするんだよ、とか、畑の場合はより収穫が望めるものを欲しいとかで揉める。絶対に揉める。そもそも持っていた不動産が売れない場合や、売却金額に納得できない人が一人でもいたら永遠に話はつかない。
非相続者が遺書で「全部この人に相続する」と書いても、最低限の割合(本来の相続権の半分)は他の相続権者に絶対に持っていかれる。
相続筆頭に立った人ばかりが働く羽目になるがそれによって相続権に色がつくことはない。
相続権に時効はないので、例えば、30年前に家を飛び出した前妻が突然子供を連れて現れた、なんて言うこともあり得る。
遺書なんか偽造しようとすればいくらでも偽造できるのに偽造できない仕組みを導入することはしない。
故人が借金を残していたりすると更に話がややこしくなる。財産は相続するが借金は相続拒否するということはできない。貸している側も法定ギリギリになってから急に言いに来たりする。できるだけ故人の死のショックが抜けないうちに来たりもする。ここでうっかり「はい」と答えたら相続確定、借金を背負う羽目になる。
遺書なんか偽造しようとすればいくらでも偽造できるのに偽造できない仕組みを導入することはしない 公正証書遺言でも偽造することができるの? どうやって偽造するのか教えて
公証人を拉致したりとかしてするんじゃないの? オウム真理教がやってたじゃん
できる訳ないだろ。そもそも「相続権に時効はない」と書いている時点で元増田は相続を理解できていない