東京都の青少年保護育成条例を読んでみたけど、確かにそういう感じの条文だった。
それでもやっぱり疑問なのだけど、条例では「女子高生から下着を買い取る行為」と「女子高生の下着を買い取る行為」を区別しているってことだろうか?
前者は明らかに違法になるけど、後者はセーフってことなのかな。
例えば18歳以上の人物が、なんらかの合法的手段で女子高生の下着等を入手したとする。その人が下着等をブルセラショップに売り、ブルセラショップはそれを「女子高生の使用済み」と宣伝して古着扱いで販売する。
ちなみに、「なんらかの合法的手段」とは、元増田にも書いてあるようなケースを指す。
女子高生が高校卒業した直後にその制服をブルセラショップに販売したり、女子高生が在学中に死亡したときに親が遺品をブルセラショップに販売したり、他にも方法はあるかもしれないが、とにかく「女子高生の使用済み制服・下着を性的目的で売買する」という行為自体は取り締まり対象ではないということか。
あと古物営業の許可を取ってないとそっちでアウトになるけど ああいうのってブルセラでも許可取れるほどザルなんだろうか 俺もよくわからないというか中古の衣類とかそういう感...
http://anond.hatelabo.jp/20160203054637 児童保護の概念が「児童は判断力が十分ではないので社会通念にそぐわない行動は制限しましょう」というものだから もう18になった人間は「社会通念を作...
児童保護の概念が「児童は判断力が十分ではないので社会通念にそぐわない行動は制限しましょう」というものだから もう18になった人間は「社会通念を作る側」であり、その人が自...
女子高生の下着を売買すること自体はそんなに悪いことではないんでしょう。 制限されるのは、それにともなって性的な消費に使われると元下着所有者が傷つくから。 ただし18歳以上に...
http://anond.hatelabo.jp/20160203054637