「債権者代位権」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 債権者代位権とは

2023-06-08

anond:20230607231347

不服審査 原則書面 口頭求められたら必ず口頭の機会与えなければならない。

国会法律

行政立法

法規命令 委任命令法律委任 執行命令書式とか書類とか?

行政規則 内部の規則

廃棄物処理業の許可根拠法律なので行政手続法が適用される。

法令に基づかない申請行政法上の「申請」に当たらない。

審査基準は講学上の行政規則

標準処理期間には補正や事前の指導情報提供含まない。

申請書に不備がある時は補正を求めるか拒否

拒否理由を示すこと。あきらかに適合しない時は聞かれた時に答えるでよい。

独立法人 民間 透明性 効率

国立科学造幣局

特殊法人 総務省管轄 法律に基づき直接設立

NHK 日本タバコ産業

公共組合 国が設立 強制加入

健康保険組合

蚊がくん、造幣くん独立してる。靴を履いて立っているイメージ 羽が透明で透明性。民間人。

特殊性癖のあるエリートNHKタバコ野郎。相当ダーティ総務省

力づくで加入させるマッチョなコウキ健康体取っ組み合いが得意。

債権者代位権 できない

夫婦財産分与慰謝料認知遺留分債権譲渡通知(債権譲渡通知請求はできる)

フーフーザーサイ医者認知🦏権譲渡請求

転用事例お金でなくてもおkということは無資力でなくてもおk

登記、賃借、債権譲渡通知請求担保価値維持、共同相続人の代位債権

東京に賃借して🦏を譲り受けて飼う🦏の名前タンポで共同で相続して飼うのでお金の分担するから請求

詐害行為取消権 基本金、特定物おk、詐害行為前に発生原因が起こってたら取り消させられる。方法裁判のみ。

忘れやすい取り消せるヤツ 遺産分割

取り消せない

婚姻相続人承認放棄離婚による財産分与債権譲渡の通知

コンソーリ🦏つーちゃん

原則詐害行為にならない

弁済、代物弁済(過大な分はなる)、相当な対価を得てした財産分与既存債務担保上乗せ

便💩、大きすぎの便💩はハミ出た分のみ、財産💸💸💸、財産の上に柿🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇

2023-06-01

anond:20230531224357

債権者代位権使えない

夫婦間の契約取消、財産分与請求慰謝料認知遺留分侵害

(フーフーしながらザーサイ入りラーメン食べてたら急に倒れて医者が来て認知症と診断され病院食のお粥をいる?と言われた)

高齢者雇用安定法 70歳まで就業機会 努力義務

子ども子育て支援法 18歳まで

育児介護休業法 2021年から半日単位から時間でもおk

特定商取引法 送り付けは勝手に捨ててよし

広告メール規制 何も言わないとおk解釈されるオプトアウト

2023-05-31

anond:20230529203043

個人情報保護委員会改善命令無視は1年以下の懲役100万以下の罰金

不正利用は1年以下の懲役50万以下の罰金

以上のもの法人は1億円以下の罰金

虚偽の報告は50万以下の罰金

行政機関場合 職員情報提供 2年以下の懲役又は100万以下の罰金

盗用は1年以下の懲役50万以下の罰金

個人不正10万以下の過料

国賠あらかじめ行政処分取消訴訟必要なし

1条公務員個人に対して訴えられない。悪意重過失なら国から公務員個人へ求償権。

公権力行使対象

行政指導教育活動行政不作為国会立法行為裁判官司法行為

外形標準説制服きてたら

職務行為基準職務上通常尽くすべき注意を尽くさな

2条は無過失責任問われる。不可抗力と立証出来たら問われない。

失踪7年1年。善意なら現存利益だけ返せばおk

消滅時効援用できる

保証人、物上保証人/第3取得者、詐害行為受益者

できない

一般債権者、後順位抵当権者、債権者代位権の第三債務者

取得時効援用できる

賃借人

できない

家屋賃借人

2015-04-01

代位の制度が良く分からないという人に対して

じゃあ日常一般の現象で説明すると、警察が超絶頑固で犯罪者を取り締まらない場合一般市民が我慢できずに、警察に代位して誰かを死刑にしたり、逮捕したりすることはあるだろ。代位というのはそういうことだよ。こういう犯罪取り締まり事例じゃなくても、一般人の間で、取引をするときに、土地がXからA、AからYに所有権移転されたときに、AがXに対して有する登記請求権行使しないことがあるんだな。ちょうど警察が動かないように。そのときに、国というか神が、民法423条だかで、債権者代位権転用して、YがAに代わってXに登記請求権行使できるというだけだ。

2011-09-24

債権者取消権に関する論争が激化の兆候をみせている件

1970年からタイムスリップしてきた者ですが、私たちの世界では、債権者取消権がこれと密接に関わる債権者代位権性格と関連して侃侃諤諤の論争が展開されています

 
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