そこで結局、本件では、受給開始の平成30年4月2日から、令和2年4月3日の返還処分取り消しの間に何があったかを更に探求するを要すると言わねばならない。
従ってこの時期における事実などを以下に列挙する。
令和2年1月1日 原告は母親と一緒に門川市の海鮮料亭きよしに食べに行っていた。
令和2年1月11日
令和2年2月15日 原告が荒川河川敷バーベキュー会場草むらの中で大声で歌を歌っていたところ、河川敷のテントで寝ていたホームレスが自転車で出てきて、毎晩毎晩うるさい
と言い、原告が、仕事を探せ、と言ったところ、仕事があるならとっくに探しとるわ、と言いながらテントに引き返していった。
※ 3月26日にケース診断会議をしたと言っているが、保有個人情報開示によっても、記録票は保有していないと区長から回答があった。