2023-07-07

故意範囲を広くとりすぎ

アナルに異物を突っ込んでオナニーする、通称アナニーで異物が抜けなくなってしまった場合

故意の傷病であるということになり保険適用外になるという言説があるが、基本的には間違い。

 

この場合の「故意」とは「異物をわざと抜けないようにすること」を指す。

自らの意思で「医療機関に罹る行為をすること」を選んだ場合保険適用外となる、ということ。

実際、自殺未遂などの傷病の場合保険適用外となる。

自殺場合は自らの意思で自らの身体を傷つけることを選んでいるためであるが、アナニー場合は「結果的にケツから異物が抜けなくなって医療機関に罹った」だけであり、医療機関に罹ることを目的に行われたわけではない。

 

こんな感じで、公的な「故意」ってかなり厳しくとられてることが多い。

 

借りパク」なんかで警察がなかなか対応してくれないみたいな問題があるがこれも「窃盗罪」として立件するには「相手がそのものを盗む意思があって借りた」ことを立証しなければならないがそれが非常に難しいため。

まり結果的に返せてない」ことは「故意に盗んだ」こととは全く違うと扱われているということ。

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