2023-04-15

anond:20230415153712

消費者契約法4条3項6号】「当該消費者に対し、霊感その他の合理的実証することが困難な特別能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安あおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益回避することができる旨を告げること。」

で、契約解除を起こさないとならない裁判と、契約解除を繰り返してるやつは勧告から刑事罰と順に重くしていけばいいだろう。継続性が要件だ。

お守り買って望み通りにならなかったからって言って裁判起こして契約無効=お守り代返せなんて言う奴なんていない。

記事への反応 -
  • だから、どんな動機を持っていようが「テロリストの言い分なんざ知ったこっちゃねえ、精々牢屋でベソかいてろ」で片付けなきゃいけないの。 テロは許さないけどこの動機は…なんて...

    • テロを起こさないと解決できない問題は事前に法整備するし、法整備が不足なら法整備せよということだな。 統一教会はテロを起こさないと間違いなく放置されていたし、テロが起きて...

      • 統一教会の何がどう問題なのかをきちんと言語化した上で対策法を整備しなきゃいけないのに、それをせずにみんなしてトーイツキョーカイだーえんがちょーとやって遊んでただけなん...

        • 「霊感等による契約」による契約解除を入れている、消費者契約法に宗教法人格など有意義な法人格剥奪も含めて重い刑事罰を入れる。

          • うん、で、その「霊感商法」は何をもって定義される? ぶっちゃけて言うが、統一教会の壺を買うのと神社でお祓い受けたりお札買ったりするのとは何が違うのか、主観無しで説明できる...

            • 【消費者契約法4条3項6号】「当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が...

    • でもテロかどうかは動機によって決まらないか? 例えばだけど、今回の犯人が岸田の個人的な知人で、あくまで個人的な支援を拗らせて犯行に及んだとしたらそれは単なる(という言い方...

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