2023-01-12

anond:20230112223643

有期契約原則3年なんだから当たり前やん

労働基準法第14条(契約期間等)

1.労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定事業完了必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。

一 専門的な知識技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号(労基法パスワード)〔=高度プロフェッショナル制度〕において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

2.厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

3.行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及指導を行うことができる。

記事への反応 -
  • 正社員と公務員は子供ができると1~3年もの間お金も休みももらえる 非正規は穴埋めで同じ仕事をするのに育休の権利などないボーナスなどない期間が終わったら死ね! どうしてなの...

    • 申出の時点で、次の要件を満たす方です。 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契 約)の期間が満了することが明らかでないこと ※ご注意:1歳以...

      • 実際に休みとったらその間だけはうまく伸ばしてもらえるけど、まあ5年後にはその職場にいないだろうね。 現実見なね。

        • 有期契約は原則3年なんだから当たり前やん 労働基準法第14条(契約期間等) 1.労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは...

          • (育休とると伸ばしてもらえる人もいるんだが)(まあ最大5年なんだが) (それ超えると正規雇用をしないといけないんだが)(結局お母さんの雇用は安定せず、こどもたちと貧しく過...

            • 正規雇用じゃなくて無期雇用にしなきゃいけない、だし無期雇用の非正規もあるぞ

            • 非正規でも産休・育休取れることはいい加減理解はできたの? 日本は先進国だから親がメンヘラ生きづらいちゃん・くんでなければ INが少なくても何も問題ないですよ

        • 主婦パートとか割と長期間続けてる人多いと思うが 販売系の大企業だとパートだけでかなりの人数だし元々入れ替わりも激しいわけでその前提で職場が成り立ってるのに 育休くらいでい...

    • 非正規でも産休も育休もあるし実際取れる企業もあるよ

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