二重処分になる可能性だけど、
(1)「助教授である呉座氏に1ヶ月の停職処分」
(2)テニュアの内示を再審査で取り消し
(1)は処分だが(2)は「処分ではない」というのが日文研を運営する人間文化研究機構の言い分
「資格の付与は正社員としての採用決定に相当し、取り消しは実質的な解雇に当たると主張」してるのが呉座氏の言い分
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/667180
要するにいつをもって雇用契約係が開始されるのかという問題。内示の時点か、着任の時点か。
開始されてないものを「処分」とは言わない。単に審査時点で知らなかった事実が判明したので審査をやり直しただけという解釈も可能。
「就職内定」と違い「内示」に関する判例は明白ではない模様。
なお内示が口頭なのか文書なのかというのも関係するみたいだが、この件での詳細不明。
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