最終的には個別の事例判断ではあるが、概ね労災扱いになるのではないか。↓
労災保険では、事故が労働時間中に発生したかどうかは、判断基準とはされておらず、その事故が「業務遂行中」に発生したものであるかどうかを判断基準にしています。
そして、出張においては、業務遂行中であるかどうかは、広く捉えられており、出張中については、海外、国内、宿泊の有無を問わず、事業主からの命令を受け、特定の用務を果たすために通常勤務している場所を離れてから戻るまでの一連の過程全般について、事業主の支配下にあると解されています。
Permalink | 記事への反応(1) | 12:21
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出張で休日に移動した場合は労働時間に含まないというのを原則に考えるとして 出張で休日に移動していた際に怪我をしたらそれは労災になる? それとも労働時間ではないから労災では...
最終的には個別の事例判断ではあるが、概ね労災扱いになるのではないか。↓ 労災保険では、事故が労働時間中に発生したかどうかは、判断基準とはされておらず、その事故が「業務遂...
なるほど つまり労災になるってことか