ちなみに器物の破壊などはできるけれども、裁判所の礼状が先ない場合は警察官といえども、ただの人だから
裁判所の礼状があるか、または、適切な発行を行っていない管理監督責任だから警視庁が訴えられるパターン。担当者じゃないだろうね。というだけ。おれらにはどうでもいい。
検察庁といわれても、礼状を出して操作を依頼したのは警視庁責任だと思うし、室内の密度が上がるため、コロナ対策のため一定人数以上を立ち入らせないはおそらく厚生労働省 どうしようもなかったんだろう
おれもそうするとおもう
まどを叩き割ってもらえれば暴力によって入られるためみの安全を優先しましたと厚生労働省にいえるので、まぁ、警察の温情。そうじゃないと営業停止くらっちゃうから
https://mainichi.jp/articles/20210202/k00/00m/040/125000c 緊急事態宣言下で朝まで営業のキャバクラ 従業員を逮捕 風営法や条例が定めた営業時間(午前1時まで)を過ぎており 緊急事態宣言関係...
入室したことで、密度が上がっているだろ 店内人数が一定人数がいるため、お客様が一名でるまで、2名入れることができません。と断ったというはなしだろ。
ちなみに器物の破壊などはできるけれども、裁判所の礼状が先ない場合は警察官といえども、ただの人だから 裁判所の礼状があるか、または、適切な発行を行っていない管理監督責任だ...