2018-01-20

スポーツ庁

1.校務分掌として定めるということは、勤務時間内においてということか。

2.勤務時間外や土日の活動においては教員の完全な自由意志により、部活動をやらない、とか、土日の大会には一切参加しないということは可能か。これに対して校長が該当教員不利益仕打ちをしてきた場合越権行為となるか、これはハラスメントになりうるか

3.部活動中は教員は付き添う必要があるか。場合によっては顧問が帰らなければならない時もあるし、職員会議顧問が付き添うことができない場合もあるが、そのような場合、生徒だけでの活動許可されるか。

4.(原則であったとしても、また、勤務時間内であったとしても)付き添う必要があるならば、部活動の付き添い業務が合ったためにはみ出した部活動以外の業務の扱いはどうなるのか。労働法問題がないと考えるのか。

5.付き添っていない時に事故が起こると「顧問不在」とメディアで大きく取り上げられるが、それに対してスポーツ庁はどのようにお考えか。労働法を守りながら、付き添えるような状況ではない。スポーツ庁部活動分掌業務扱いするならば、教員部活動に付き添えない場合事故についての責任問題についてどうするかを、スポーツ庁がハッキリと定める必要がある。今は、全て現場顧問責任になってしまっている。

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