2017-07-12

SMDV峻別することは可能なのか

単純に行われている行為だけ見たらどちらも暴力だが、SM当事者間の合意があって、むしろ被害者がそれを望んでいるという点がDVとは違う。

しかし、「合意強制されたのではないか?」「望んでいないとは言い出せない状況に置かれているだけではないか?」という疑いも生じる。

第三者がこういったDVから被害者を救出しようとしたら、本当に合意があったSM客観的DV区別するのは不可能から、巻き添えで妨害せざるを得ない。

SM肯定的に扱うポルノDV助長する表現として規制すべきなのだろうか。

逆に、当事者間の合意があるSMは許容するとしたら、被害者が自ら訴えることすらできないDV放置せざるを得ないのだろうか。

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