此処で訊くべき事では無いかも知れませんが、教えて下さい。
強姦の被害を受け、相手が強姦致傷罪で逮捕された場合は非親告罪で、被害者からの告訴を経ることなく公訴を提起できる犯罪とのことですが、
これは、あくまでも"控訴出来る"という話であって"必ず控訴される"とは限らないのでしょうか?
また、仮に第三者の診断などにより怪我の状態が軽いと診断され、"傷害"のつかない"強姦罪"と見做され、加害者との示談に応じ告訴を取り下げたとして、一度示談に応じたらもう二度と相手を告訴出来ないのでしょうか?
それと、後日セカンドレイプ的な言説を受けた時、別件(名誉毀損など)で訴える事は可能なのですか?
最後にもう一つ、逆に完全に合意の元で行為に及び、相手を落とし入れる為に虚偽の訴えで「レイプされました」と訴えた場合、相手から訴えられた場合は、こちらの罪になりますか?
法テラスでやれクソ雑魚ナメクジ
これは、あくまでも"控訴出来る"という話であって"必ず控訴される"とは限らないのでしょうか? その通り(ただし正確には控訴ではなく「公訴提起」)。刑事訴訟法248条を参照。...