2014-09-08

http://anond.hatelabo.jp/20140908214222

まり二次創作原作者に対して著作権侵害をしていて二次創作者に著作権は発生しないということではないだろうか

違う。二次創作原作者に対して著作権侵害をしているけど,二次創作者にも著作権は発生している。

二次著作物である同人誌無許可制作,販売は,それ自体,元の著作権者著作権侵害になる。

だけど,二次創作者には独自の著作権も発生する。この際,原著作者の許可があることは,著作権法要件になっていない。

そして,二次創作第三者が利用するためには原著作者と,二次創作者の両方の許可が必要。だから二次創作二次創作者の許可なく利用することは,二次創作者に対する著作権侵害になりうる。

ポケモン裁判二次創作同人誌著作権はないという判例が出た

そんな判例は出てない。

ポケモン裁判ってのはポケモン同人誌逮捕・略式命令になった事件のことだと思うが,あれは二次創作者が原著作者の著作権侵害たか逮捕されたんであって,二次創作著作権があるか否かは問題になっていない。そもそも,二次創作二次創作者の許可なしに利用された事件ではないから

記事への反応 -
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    • つまり二次創作は原作者に対して著作権侵害をしていて二次創作者に著作権は発生しないということではないだろうか 違う。二次創作は原作者に対して著作権侵害をしているけど,二...

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