違う。二次創作は原作者に対して著作権侵害をしているけど,二次創作者にも著作権は発生している。
二次著作物である同人誌の無許可制作,販売は,それ自体,元の著作権者の著作権の侵害になる。
だけど,二次創作者には独自の著作権も発生する。この際,原著作者の許可があることは,著作権法上要件になっていない。
そして,二次創作を第三者が利用するためには原著作者と,二次創作者の両方の許可が必要。だから,二次創作を二次創作者の許可なく利用することは,二次創作者に対する著作権侵害になりうる。
そんな判例は出てない。
ポケモン裁判ってのはポケモン同人誌で逮捕・略式命令になった事件のことだと思うが,あれは二次創作者が原著作者の著作権を侵害したから逮捕されたんであって,二次創作に著作権があるか否かは問題になっていない。そもそも,二次創作が二次創作者の許可なしに利用された事件ではないから。
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つまり二次創作は原作者に対して著作権侵害をしていて二次創作者に著作権は発生しないということではないだろうか 違う。二次創作は原作者に対して著作権侵害をしているけど,二...