あいてが契約内容を正しく理解していない、もしくは齟齬がある事を知りつつ、またはそれを目的として契約を作成することは『真実誠意の原則』に反しているから契約そのものが無効
僕(以下、甲という)と契約して魔法少女(以下、乙という)になってよ。
第1条
契約に際し甲は、乙に対して願いを1つ叶える義務を持つ。また乙からエントロピー提供を受ける
権利を得る。乙から提供を受けたものに関しては、乙による事前の同意なく他の目的に
使用できるものとする。
なお乙の所有するエントロピーは自己管理が原則であり、第5条に定める事項(別記)が
第2条
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それまでわかりやすい、料金プランで商売していた商売でも たった1社が消費者を錯誤させて利益を上げ始めると 他の会社も、競争の原理で追従せざるを得ず 業界中が 複雑で 消費...
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