詳しくないけど答えられるだけ答えるよ
パターン①というのは「特定の権利の制約が許されるか」が問題となる場合で、パターン②は「一般に(公務員に)課せられている義務を信教の自由等を理由に免除することが要請されるか」が問題になる場合、という整理ができると思う。
で、公務員と国旗国歌の関係がパターン②だ、っていうのは正しい。
しかも、パターン①だと権利侵害が認められやすくて、パターン②だと義務の免除が認められにくい、という元増田の認識も多分ただしい。
だけど、パターン②だからといって必ずしも義務の免除が許されないというわけじゃない。
①義務の内容がささいなことであって、かつ、②その義務をやらなければならないとすると本人の信仰の核心的なところに反することになる、という場合なら免除してあげてもいいんじゃないか、みたいな議論もある。
というわけで、公務員と国旗国歌の話がパターン②だからといって、即、起立しなければならない、ということにはならないわけ。
君が代ピアノ伴奏拒否について憲法学者が論じているのをみつけたから参考になるかも↓
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/29483/1/Hogaku_80_03_005_TONAMI.pdf
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