弁護士は正当な利益を擁護するためにいるということだそうだが、では利益が正当か否かの区別はなんなのか。
大量殺人のような死刑になり得る重大事件で犯行動機が死刑になりたいというものだったとしても、一般に弁護士は少なくとも死刑を回避するようなことを言うように努める。
これは死刑になるように便宜をはかるのは社会通念的にはあり得ないから正当な利益たりえないということだからなのか。一方でそもそも何が利益かというのは個々人の価値観で決まるべきものだから、死刑の要求といういかに普通人には理解し得ないものであってもそれを望むならそれがもたされることが正当な利益だと考えるべきで、弁護士の仕事はたとえば検察等のイエスマンに徹しより早く結審まで持ってくるように努めることにあるのではないかとも思う。同意傷害(ヤクザの指詰め等)は社会通念(公序良俗)上問題だから罪を問えるという説があるらしいが、対してこれはいわば同意死刑要求というものを弁護士が聞き入れるべきかという問題で、何か通底するもの感じる。
私は減刑とか無罪の要求というのはそれ自体は利益ではなく、利益につながり得る一手段でしかないと思う。
そもそも死刑になりたいから重大犯罪を起こすというのは拡大自殺の一種と捉えるべきで、そうであるならばやはり死ぬことが被告人の求めること=利益なのは明らかだろう。それは非社会的だから正当な利益とは言えないということなのか。しかしだからと言って被告人の意向にも反して心神喪失とか無期懲役を要求するのはあまりにも利益という概念を表面をなぞっただけのように形式的にしか見てなくて本末転倒な行為ではないのか。