2023-06-28

死にたくても簡単にそれを許さないのはむしろ弁護士

弁護士は正当な利益擁護するためにいるということだそうだが、では利益が正当か否かの区別はなんなのか。

大量殺人のような死刑になり得る重大事件で犯行動機死刑になりたいというものだったとしても、一般弁護士は少なくとも死刑回避するようなことを言うように努める。

これは死刑になるように便宜をはかるのは社会通念的にはあり得ないから正当な利益たりえないということだからなのか。一方でそもそも何が利益かというのは個々人の価値観で決まるべきものから死刑要求といういか普通人には理解し得ないものであってもそれを望むならそれがもたされることが正当な利益だと考えるべきで、弁護士仕事はたとえば検察等のイエスマンに徹しより早く結審まで持ってくるように努めることにあるのではないかとも思う。同意傷害ヤクザ指詰め等)は社会通念(公序良俗)上問題から罪を問えるという説があるらしいが、対してこれはいわば同意死刑要求というもの弁護士が聞き入れるべきかという問題で、何か通底するもの感じる。

私は減刑とか無罪要求というのはそれ自体利益ではなく、利益につながり得る一手段しかないと思う。

そもそも死刑になりたいから重大犯罪を起こすというのは拡大自殺一種と捉えるべきで、そうであるならばやはり死ぬことが被告人の求めること=利益なのは明らかだろう。それは非社会的だから正当な利益とは言えないということなのか。しかしだからと言って被告人意向にも反して心神喪失とか無期懲役要求するのはあまりにも利益という概念を表面をなぞっただけのように形式的しか見てなくて本末転倒行為ではないのか。

こういうのは弁護士被告人利益を損なっているとしか言いようがないと思う。

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