2019-05-14

anond:20190513174336

おおもとの増田です。

著作権法にこだわるニキは、そもそも引用」の2つの意味を取り違えているように思うのですよね。

法的な「引用

「参考文献」についてはreference(参考文献)とかbibliography(文献目録)ですかねえ。referenceは文字通り言及した文献の一覧という意味があり、bibliographyだと包括的な文献目録という意味にもなるのですが(「ディスコグラフィ」とかと同じ用法ですね)、まあたとえば学術書最後にずらっと言及した文献並べているような場合はどっちでもいいのではないかなぁと思います英語の本読んでてもどっちも見かけるし。むしろref.1って初めて見ました。

という文章があったときに、

増田は「「参考文献」については(中略)どっちでもいいのではないかなぁと思います」(増田 2019)と述べている。

というふうに、引用元の文章をそのまま持ってくるのが、著作権法および日常的な用法における「引用」です。

一部の分野における「引用

ところが、一部の分野では、

増田は参考文献の呼び名はどちらでも構わないと主張している(増田 2019)。

こういうのも「引用」って呼ぶらしいんですよね。いやそれは厳密には引用じゃなくてパラフレーズとかそういうやつだろ、って思うんですが、まあそれを引用と呼んで普通特に不具合があるわけではないので、これを引用と呼んでも咎め立てされることはありません。

しかし、この2つを混同してケチをつけてくるのなら話は別で、いやそれは引用じゃねーから、と言わなければいけないと思います

最初著作権法にこだわるニキの言ってることが意味不明すぎて理解できなかったんですが、増田の整理で著作権法にこだわるニキがどこで勘違いしているのかに気づくことができました。ありがとうございます

記事への反応 -
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