2019-05-13

anond:20190512011441

結局のところ、

AらはBという物質がCという性質を持つと報告している[1]

[1]A et.al., hogehoge.rev., Vol.12 (2019), p456

という文章著作権法判断した際に、

1.黒。違法

2.黒よりのグレー。違法である可能性が高いが判例などは無し

3.グレー。違法かどうかは五分五分

4.白よりのグレー。違法である可能性は低いが判例などは無し

5.白。違法ではない

のどれになると考えているの?

ついでに、下の文章についても答えてくれると嬉しい。

Aの著書Bにおける言説は、筆者が要約するとCのようになる[1]。

[1]A、B(2019)、東京

※CはBの文章と一字一句すべてが同じではない。

そもそもこれらの文章をAの著作物引用とみなすことができるのかという点も気になる。

著作物引用を許している趣旨表現の自由との衝突の可能性を考えると、特定引用形式以外を違法とするような変更はすべきではないと思う。

無茶な”引用”は現行でも訴訟を起こせば都度判断されるし。

都度判断するコストは引き受けざるを得ないコストだろう。

記事への反応 -
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          • 著作権32は「引用は無罪」っていってるだけで、さっき書いたような「出典かけ」とかの要件はなんとこれもインフォーマルにも「判例法」によって定められている業界慣行のような...

            • 結局のところ、 AらはBという物質がCという性質を持つと報告している[1] [1]A et.al., hogehoge.rev., Vol.12 (2019), p456 という文章は著作権法で判断した際に、 1.黒。違法 2.黒よりのグレー。違...

              • おおもとの増田です。 著作権法にこだわるニキは、そもそも「引用」の2つの意味を取り違えているように思うのですよね。 法的な「引用」 「参考文献」についてはreference(参考文献...

                • コメントありがとうございます。 自分も変な勘違いしてるんじゃないかなぁと思いながら横からツッコミしてました。 例に出したような文章がほんとに著作権法その他に違反するなら、...

        • デフォルトスタンダード? デファクトスタンダードのことか?

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