はてなキーワード: 景品表示法とは
グルーポンはフラッシュマーケティングであって、昔からホットペッパーとか地元タウン誌とかでやっているものとは別物。
大きな違いとしては、
・短期間(数週間)の限定とすることでとにかく煽る。
昔からの奴はそんなに割り引かれないし、1~数ヶ月の長期間なので閑散期の客集め用だわな。
繁忙期には割引率落ちるでしょホットペッパーとかだと。
・二重価格表示を不正に行うことで利益を出そうとしている事が多い。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf
一般的には,二重価格表示を行う最近時(最近時については,セール開始時点からさかのぼる八週間について検討されるものとするが,当該商品が販売されていた期間が八週間未満の場合には,当該期間について検討されるものとする。)において,当該価格で販売されていた期間が当該商品が販売されていた期間の過半を占めているときには,「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよいものと考えられる。
って消費者庁のガイドラインに書いてる事から外れてる=景品表示法でしょっ引かれる可能性があるって事。
なんで、まぁいろいろヤバい。
これなんだけど(下記リンクはいきなりデカい音が鳴るので注意)。
たった一人に1000万円が当たるとかいうキャンペーン。
…景品表示法に引っかからないんだろうか。と思って調べてみた。
http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo.html
金額の上限が規制されていないケースを見てみる。最下段。
オープン懸賞
景品表示法上,商品・サービスの利用者や,来店者を対象として金品等を提供する場合は,「取引に付随」して提供するものとみなされ,景品規制の適用対象となります。
他方,新聞,テレビ,雑誌,ウェブサイト等で企画内容を広く告知し,商品・サービスの購入や来店を条件とせず,郵便はがき,ファクシミリ,ウェブサイト,電子メール等で申し込むことができ,抽選で金品等が提供される企画には,景品規制は適用されません。このような企画は,一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。
オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は,従来,1000万円とされていましたが,平成18年4月に規制が撤廃され,現在では,提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。
つまり、「オープン懸賞」ってやつなら規制の対象外になるわけか。翻ってam/pmのキャンペーンの概要を読んでみる。
上記期間中に本専用Webサイトに掲載されている応募規約に同意頂き、応募フォームにクイズの答えと必要事項を記入。送信ボタンを押していただくだけで、応募完了となります。ハガキでも受け付けております。
SBも頑張ってはいるが・・・。
0円公告で景品表示法違反喰らったりしてるからなぁ。言われても仕方がないところ。
前のフレーズが、後ろのフレーズの理由になっているように見えるけど実際は逆。
なんとなく、金もうけ主義だよねって伺わせる所があって、その理由として、社長が中国人『だから』だよなぁ。って言われているに過ぎない。
最近は、その辺も気をつけて頑張っているけど、過去はそう簡単には無かったことにはできないからね。あと数年は仕方がないんじゃない。
結構、他にもいろいろ、マナー違反してるしね。とはいえ、新興だから、多少のイエローカードは仕方がない。
先月末に京都の四条寺町下ルのドスパラにHDDとメモリを売りに行ったんだ。
店内に入ろうとするとクーポンで買い取り料5%UPのポスターが目に入った。
意気揚々と買い取りカウンターにHDD5台とメモリ2つを出す。
動作確認が必要と言うことで今日中にはできないという。
それで構わないというと、預かり証みたいのを発行して明日か明後日には電話をくれるという。
明日か明後日になったが一向に連絡が来ない。
こちらから電話をしようにも預かり証に電話番号も何も連絡先が書いてない。
どうせ連絡をもらってもすぐには行けないので週末まで待つことにした。
結局週末になっても連絡は来なかった。
最初の日から一週間くらい経った日に店に向かった。
何もなかったかのように引き取り金額を印刷した紙を見せてきた。
ここでケータイの5%UPクーポンを見せたら、印字された金額はすでに5%UPの価格だという。
へー、この100円単位のきりの良い数字ですでに5%UPだと。
なにそれ、気持ち悪い。
いつも5%UPのキャンペーンをやっているから先に5%UPしているんだと。
「それはおかしくないですか?」と言うと、
「ご不満なら5%UP前の金額に戻しますけどそうしますか」などという。
面倒なのでそのままの金額で受け入れることにした。
が、やはり納得がいかない。
こういう不正はどこに届ければよいのだろうか。
古物取引の問題だから警察か?
先日店の前を通ると10%UPのキャンペーン中だそうだ。
どうせ同じ値段なんだろうよ。
よく過去ログのフッタに
[2ちゃんねる 3億PV/日をささえる レンタルサーバー \877/2TB/100Mbps]
って書いてるバナナサーバだが、このAD、特商法に定める誇大広告(特商法12条違反)である。877円は設定料であり料金ではない。
文字スペースがないとしても2TB/100Mbpsと一緒に書くと優良誤認の疑いがある。
http://www.jftc.go.jp/keihyo/yuryo.html(こちらは景品表示法)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusyuu/meiwakumail-0102-jirei3.htm(特商法)877円表記でリンク先でサーバ代金ありはこれに該当する
BIG-ServerのHPは以前は特商法に近い表記(不備)があったけど、今はプレスリリースでの住所告知しかない。
NTTECの管理する●に関しても、特商法の表記がない。NTTECはUSAの会社だから大目にみるとしても
BIG-Serverは国内企業なのだ。通販でサーバーをレンタルしているのに、特商法表記の不備と特商法に定める誇大広告の2点は、禁止事項である。
早期に訂正して頂きたい。