関税法でわいせつ図画の輸入が禁止されているのはなぜなのでしょうか?
国内で児童ポルノでないわいせつ物を私的利用のために製造したり単純所持したりすることについては違法とされていません。
国内でわいせつ物を製造することと、国内にわいせつ物を持ち運ぶことのどちらも、「国内でわいせつ物が増える」という同じ結果をもたらすことなので、国内での単純所持を規制していないのに、輸入は規制するというのは一見筋が通らないように思えます。もたらす結果が同じということは、単純所持を規制することと輸入を規制することの保護法益は同一と考えられるからです。
そもそも私的利用目的で手荷物として国内に持って来ることも含めて「輸入」と呼ぶことにも違和感があります。それには輸入ではなく別の用語を当てるべきではないのでしょうか。販売等商業目的のみを輸入と定義していたなら、国内でも頒布等の罪があるという点と整合性がとれると思います。