なんかやたらと絵柄は著作権外とか意味のわからないことを言っているけど、構図や模様のデザイン、素材を組み合わせて作り上げたものは表現なので、著作権で保護される。
一方、作風や画風というのは、表現されたものそのものではないので著作権で保護されない。
さて、単体では表現じゃないから著作権は発生しない、といわれる「作風」や「画風」だが、これが出せる様にプログラミング、あるいは学習させた生成AIには権利が発生する。
有名漫画家の画風や作風を再現できる特化型AIなどはそのAIそのものがプログラムの著作物となり、権利が発生する可能性が高い。
すると、その有名の漫画家の画風や作風を真似ているけれども、それに対して元の漫画家に権利は発生しないのか? については今後の重要な論点だと思われる。