2024-03-06

anond:20240306185628

著作権保護される「表現

保護されないもの表現」ではない

なんかやたらと絵柄は著作権外とか意味のわからないことを言っているけど、構図や模様のデザイン、素材を組み合わせて作り上げたもの表現なので、著作権保護される。

一方、作風や画風というのは、表現されたもののものではないので著作権保護されない。

ここで論点

さて、単体では表現じゃないか著作権は発生しない、といわれる「作風」や「画風」だが、これが出せる様にプログラミング、あるいは学習させた生成AIには権利が発生する。

有名漫画家の画風や作風再現できる特化型AIなどはそのAIのものプログラム著作物となり、権利が発生する可能性が高い。

すると、その有名の漫画家の画風や作風を真似ているけれども、それに対して元の漫画家権利は発生しないのか? については今後の重要論点だと思われる。

まぁこれは故人の再現AIなどそちら方面問題かもしれないが。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん