素人のイメージだと、訴訟するために使うものだから、それ以外に使うとダメなのかなーと思ってるんだけど。
開示請求をして訴訟をしないと言うのはアリ?
そもそも先に誹謗中傷とか著作権侵害とか、不法行為が認められないと請求できない?それとも開示請求はカジュアルにできる?
開示請求をして、その名前を職場に紐づけて公開したり(どこどこの記者でした!みたいな)、請求理由と関係ない過去のツイートをまとめて、「鈴木何某はこんな変態です!」みたいにやるのはOK?
なんか最近開示請求が盛り上がってるみたいで、知らん人の氏名と芸名?をよく見かけるので。
Permalink | 記事への反応(2) | 09:11
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OKかどうかは裁判所が判断することなので、ここで聞いても仕方なくない?
有りも無しもないだろ。お前が勝手に流用するのを裁判所が防ぐのは技術的に不可能だし、当然入手手段に関わらず評判を下げる目的で個人情報を晒せば名誉毀損になる。
技術的に不可能ってのはそりゃそうなんだけど、開示請求で開示された情報の使途自体は特に限定されてないってことなのかな?