2023-06-24

anond:20230624093102

事故とか明白な場合だったら、寛大な対応を考えてそうな雰囲気を出しつつ、相続放棄期間が終わった瞬間に、相続人訴訟とかやるのが良いのかな。相手がアホじゃないと無理だけど。

記事への反応 -
  • そらまぁ加害者が死んでも損害賠償債務は相続されるから免責はされないけど、時効(旧724条)では。

    • 加害者死亡の場合、相続放棄期間の終了を待ってから損害賠償請求すると良いらしいね。法律何も知らない俺が今適当に考えたけど。

      • 起算点となる「知ったとき」をズラす裏技が使える場合がある。 相続人が、右各事実(被相続人の死亡の事実と自分が相続人になった事実)を知った場合であっても、右各事実を知っ...

        • 事故とか明白な場合だったら、寛大な対応を考えてそうな雰囲気を出しつつ、相続放棄期間が終わった瞬間に、相続人に訴訟とかやるのが良いのかな。相手がアホじゃないと無理だけど...

      • 損害賠償が確定して(少なくとも告訴されて)なくても相続を理由に賠償させられるのかな? 本人以外当時の動機(裁判官から身勝手な動機だとか公益のためとか言われるようなもの)...

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